28年参議院議員通常選挙から適用された。併せて上記改正法附則においては、平成31年 通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて必ず結論を得る旨が規定された。 平成28年通常選挙後、参議院の組織及び運営に関する諸問題を調査検討するため、各 第三条 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については施行日以後その期日を公示される通常選挙並びに当該� 公職選挙法の一部改正(平成28年4月13日法律第25号 平成28年5月13日から施行) 公職選挙法の一部改正(平成28年4月13日法律第25号 平成28年5月13日から施行) 法律 新旧対照表. 衆議院選挙、参議院選挙、各地方公共団体の首長・議員の選挙の、選挙権や被選挙権について定めているのもこの法律です。 2016年6月に施行された選挙権の18歳以上への引き下げ(18歳選挙権)も公職選挙法を改正することによって実現したものです。 新旧対照表を見る.
[2015年の改正裁判員法についての衆参法務委の附帯決議、法務省作成のホームページから全文引用はじめ] 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律(平成27年. 2015年(平成27)6月に成立した「公職選挙法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第43号)により、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、満20年以上から満18年以上に改められた。改正法の施行は2016年6月19日。 [編集部]
改正国民投票法が2014年6月に成立し、国民投票年齢が18歳以上に引き下げられた、そしてちょうど一年後の2015年6月に改正公職選挙法が成立し、投票権も18歳以上に引き下げられた。その理由は「整合性」と言う理由だけです。予定通りでしょう。 法律第37号)に対する附帯決議(衆議院法務委員会) 公布日 平成28年04月13日; 施行日 平成30年05月13日; 総務省. 2015年(平成27)6月に成立した「公職選挙法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第43号)により、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、満20年以上から満18年以上に改められた。改正法の施行は2016年6月19日。 [編集部]
2015年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(2016年6月19日施行)。 この公職選挙法等の改正により、選挙権年齢が満20歳以上から18歳以上に引き下げられました。 参院選開票の10日が近づき、全国の高校で模擬選挙が相次いでいるそうです。