国事行為に際しての内閣の助言と承認に対して、天皇はこれを拒否する権能、変える権能はない; 海外旅行は国事行為に含まれないので、内閣の助言と承認に拘束されることなく、理論上、終局的には天皇の意思によって決定することになる 天皇には国事行為を拒否する権利はなく、内閣の助言と承認を無視した場合の規定などは憲法に存在しません。 天皇の公的行為は内閣の助言と承認を必要としませんが、内閣は天皇の公的行為にも責任を … 憲法の天皇の国事行為は不要なのでは 天皇が内閣・国会の決定を拒否する権能を持ってないのであれば、天皇の国事行為は国政上の意味を... 政治 いうまでもなく天皇には国事行為の拒否権はありませんが、拒否する権利がなくても、物理的に拒否するという可能性は(現実にそんなことが起こるかどうかは別として)一応想定することができます。 日本国憲法第4条第1項「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する機能を有しない」 これは、天皇が政治に関わらないことを意味しています。 日本国憲法第6条「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官 …