天皇が公布します(憲法第7条第1号)。 施行については、法律の施行参照。 省令の成立・公布・施行. 法律は、法律の成立後、後議院の議長から内閣を経由して奏上された日から30日以内に公布されなければなりません。 法律の公布に当たっては、公布のための閣議決定を経た上、官報に掲載されることによって行われます。 天皇の国事行為とは、天皇が国の機関として行う行為のことで、形式的儀礼的なものです。天皇のすべての国事行為には、「内閣の助言と承認」を必要とします(憲法3条)。さらに、この国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない(憲法4条1項)、とされています。天皇の国事行為は、内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命(憲法6条)と憲法7条に列挙された10の事項に限られています。条文をみていきましょう。3条・4条は、天皇の国事行為についての原則です。 そしてその公布を行うのは、天皇なのです。(なお国会法第66条により、天皇に法律が「奏上」されてから30日以内に公布することとされています。) 天皇が法律の公布を拒否したら? 法律の公布. 天皇は法律に署名して御璽を押させ、法律は法律番号が付けられて再び閣議にかけられる。閣議で主任の国務大臣の署名及び内閣総理大臣の連署がされ、法律は官報に掲載されて公布される。 省令は、各省大臣(主任の大臣)が個別に制定します。 法律・政令などが天皇の名で公布されるのに対して、省令は制定した各省大臣の名で公布されます。