憲法55条の「両議院は・・・議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。」の『議席を失わせる』と憲法58条2項「両議院は・・・院内の秩序をみだした議員を 懲罰により除名されたとき(58条2項、国会法122条) 訴訟において選挙無効または当選無効の判決が確定したとき(公選法204条~) 資格争訟の裁判において資格のないことが確定したとき(55条) 国会議員の権能. 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 解説 議員の資格 被選挙権を保持していること(公職選挙法 10条・11条)。 ・ 資格争訟事件で国会議員の資格を失わしめる場合の議決要件、懲罰により議員を除名する場合の議決要件、国政調査権とはどのようなものか、整理できていますか? ・ 議院の自律権について、不逮捕特権の例外についておさえてますか? 地方議員の除名処分は手続きの違法について司法審査の対象となるが、国会議員の除名処分=資格争訟は対象ではないと、憲法で定めている。 裁判官は、任期(10年)中報酬を減額されることはないらしい。 議員の資格争訟との違いは.
議案の発案権 したがって、政党が党員に対して除名処分をした場合であっても、原則として司法審査の対象とならない(h19-5-3改題)。 解答 3(肢1、6、8) 司法権の限界について網羅的に出題してみました。 1 誤. 憲法レッスン 条文の定足数についてです。ひねもすのたり 独学で資格取得ブログは、独学で資格取得を目指すブログです。体験談から、資格の特徴、テキスト選び、勉強方法、ノウハウなど、合格までの手引きをするサイトです。 一、司法権の意味と司法権の限界. 裁判所について説明します。 裁判所は司法権を行使します(67条)。 日本国憲法では、民事事件、刑事事件、行政事件、で裁判を受けることができました (13章二2参 …
独学で行政書士を目指して勉強しています。どうしてもわからないところがあって質問させてください。国会議員の資格争訟の裁判権は両議院にあるのはわかりましたが地方議会議員懲罰事件(35.10.19)の判旨で「議員の除名処分は議員の身分 国会議員は他の議院の議員となったり,被選の資格を失ったときは当然退職となる(国会法108,109条)。その他,辞職,除名,資格争訟で資格なしと決定されたとき(日本国憲法58,55条)などに,議員は身分を … 「国会」で出てくる分数・・ややこしいですよね。何分の何とか・・総議員とか出席議員とか・・見ていると混乱してきてしまいます。今回はそれを分かりやすくまとめていきましょう。重要なものほど多くの賛成が必要国会で議決されるものは、当然みんな大事なも 除名(じょめい・じょみょう)とは、ある団体の構成員に対し、当該構成員の意に反して構成員たる地位を失わせる処分。. 但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第58条第2項. その他(法律) - 憲法の55条と58条2項 今、特別決議のところを独学してるんですけど、ちょっと分からないところがあるのでご教授ください。 特別決議で、 1資格争訟裁判で議員の議席を失わせる場合。 質問No.256123 通常、当該構成員が団体の規則に違反し、それに対する制裁として行われる。 この場合、地位の復権は認められない。