①憲法29条1項、2項の趣旨 憲法29条は、1 項において「財産権は、 これを侵してはな らない。」と規定し、2項 において「財産 権の内容は、公共の福祉に適 合するよう に、法律でこれを定める。 本条第2項に基づく参議院の緊急集会はこれまで2回開かれた。 1952年(昭和27年)8月31日 中央選挙管理会委員の指名; 1953年(昭和28年)3月18日-3月20日 暫定予算等審議; 沿革 大日本帝国憲法. 東京法律研究会 p.6/10/14 . 本条の趣旨 ・ 憲法第26条第2項の規定を受け、義務教育の年限を9年と定めるとともに、義務教育の無償の意味を国公立義務教育諸学校における授業料不徴収ということで明確にしたもの。 第八條 土地収用法71条と憲法29条3項 (平成14年6月11日最高裁) 事件番号 平成10(行ツ)158 最高裁判所の見解 (1) 憲法29条3項にいう「正当な補償」とは, その当時の経済状態において成立すると・・・ 憲法29条2項は,「財産権の内容は,公共の福祉に適合するやうに,法律でこれを定める」と規定する。これは,1項で保障された財産権の内容が,法律によって一般的に制約されるものであるという趣旨を明らかにした規定である。 本条第2項に基づく参議院の緊急集会はこれまで2回開かれた。 1952年(昭和27年)8月31日 中央選挙管理会委員の指名; 1953年(昭和28年)3月18日-3月20日 暫定予算等審議; 沿革 大日本帝国憲法.

東京法律研究会 p.6/10/14 . 第八條