ちから市長が委嘱する。 2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。 3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。 2 委員は,市政に関し識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。 (委員の任期) 第3条 委員の任期は,3年以内とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とす る。 2 委員は,再任されることができる。 (会長及び副会長)
副市町村長(ふくしちょうそんちょう)は、市町村において市町村長を補佐し、その補助機関たる職員の担任する事務を監督する、特別職の地方公務員である。 市町村長が欠けたときにはその職務を代行する。東京都の特別区に置かれる副区長も同等の役職である。 補欠による副会長、理事、評議員及び監事の任期は前任者の残任期間とする。 役員たる市長が次の市長選挙において再選されたときは元の地位に復するものとする。 委員の任期. 市長; 副市長; 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者; 自衛隊の部隊の職員のうちから市長が任命する者; 福岡県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
) 第162条の規定により、副市長として選任されたものとみなす。 この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第163条の規定にかかわらず、施行日における改正前の地方自治法第162条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。 2年(補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間) 委員の構成.
(任期) 第3条 委員の任期は,2年とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただ し,再任を妨げない。 (会長及び副会長) 第4条 協議会に会長1人及び副会長2人以内を置き,委員の互選によってこれを定める。 (任期) 第4条 委員の任期は、岩槻まちづくりマスタープランの策定までとする。 2 委員が欠けた場合は、新たな委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者 の残任期間とする。 (会長及び副 …