(趣旨) 第1条 この条例は地方公務員法 (昭和25年法律第261号。 以下「法」という。) 第24条第5項の規定により、同法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員 (以下「パートタイム会計年度任用職員」という。 ) の報酬、期末手当及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。 会計年度任用職員の手当 期末手当と勤勉手当. 神戸市では、会計年度任用職員として市役所で勤務していただける方を随時募集しています。 会計年度任用職員とは、業務繁忙期や職員に欠員が生じたときなどに、職員の補助として1会計年度内を任期として任用される非常勤の公務員です。 名簿への登載期間は、令和2年度を初年度として、3年度有効です。(令和4年度まで) 名簿に登載された場合、令和2年4月以降、会計年度任用職員として必要に応じて随時任用されます。 これも会計年度任用職員の特徴ですが、これまで支給されてこなかった 期末手当(ボーナス)が支給されます。 支給方法も正規公務員と同じで、6カ月間以上の勤務があれば支給されます。 令和2年度の会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム)を募集します。 この募集要領をよく読んで「廿日市市会計年度任用職員(保育園用)登録申込書」に おいて、受験申込みをしてください。 1 会計年度任用職員とは 令和3年度以降、それまでに市の会計年度任用職員としての在職期間がある場合は、その勤務実績に応じて加算される場合があります。 (3)新たに期末手当(在職期間に応じて年間最大2.6カ月分)が支給される場 …